「進歩賞規定」(2022年11月2日改訂)
日本環境毒性学会 進歩賞授賞規程
(目的)
第1条 この規程は,日本環境毒性学会(以下,「この学会」という。)の日本環境毒性学会進歩賞の授賞に関する必要な事項を定めることを目的とする。
(賞の種類)
第2条 この学会には,以下の賞を置く。
(1) 日本環境毒性学会進歩賞(以下「進歩賞」という。)
2.前項の賞の性格は下記のとおり規定する。
環境毒性学の研究分野で顕著な業績を上げ,環境毒性学の発展と展開に大きく貢献した者に授与する。
3.進歩賞は年1件以内とする。
(受賞者の資格)
第3条 受賞者は,日本環境毒性学会会員であって,40歳以上(授賞年度の翌年の4月1日現在)の環境毒性学に従事する者とする。
2.受賞者の研究成果は,既印刷のもので,少なくともその一部が日本環境毒性学会の学会誌に掲載されたものであることを要する。
(進歩賞選考委員会)
第4条 進歩賞選考委員会(以下,「選考委員会」という。)は,学会賞選考委員(以下,「選考委員」という。)5名をもって構成し、CERI学会賞選考委員が兼務する。ただし,学会賞選考委員長(以下,「選考委員長」という。)はCERI学会賞選考副委員長が,学会賞選考副委員長(以下,「選考副委員長」という)はCERI学会賞選考委員長が,それぞれ兼務する。
2.役員会で選任された学会賞担当幹事は,選考委員改選年次にまたがる引継ぎ事項を管理し,次期選考委員会に申し送る。ただし,学会賞担当幹事は選考には加わらない。
3.選考委員長は選考委員会を招集し,その議長となる。
4.選考副委員長は選考委員長を補佐する。選考委員長が不在の場合は選考副委員長が選考委員長の任に当たる。
5.選考委員会は年2回以上開く。会議は電子会議およびメール会議等で行う。
6.選考委員会は,選考委員総数5名の意見で成立する。
7.選考委員会は,所定の手続きによって推薦された対象者から,第3条及び第5条にしたがって受賞候補者を選考する。
8.選考委員長は,選考の結果を書面により会長に報告する。
9.選考副委員長は,選考委員会の議事録を作成し,その写しを選考委員全員に送付する。
10.その他必要な事項は,学会賞選考委員会内規で定める。
(受賞候補者の推薦)
第5条 受賞候補者の募集(4月)は学会誌およびホームページ等により行う。
2.正会員は進歩賞の受賞候補者を広い視野に立って推薦することができる。ただし,選考委員は推薦者となることはできない。
3.受賞候補者の推薦にあたっては,所定の用紙により1件ごとに推薦理由及び候補者の略歴を付して選考委員長あて送付する。推薦理由書は1頁以内とする。
4.受賞候補者推薦の期限は5月末日とする。
5.選考委員長は,被推薦者の一覧表を作成し,選考委員に配布する。
(受賞者の決定)
第6条 受賞者の決定は,選考委員会による受賞候補者選考の結果に基づき,6月末までに役員会の賛同を経て,会長が決定する。
2.決定した結果は,総会に報告しホームページで公表する。
(賞の授与)
第7条 賞の授与は,総会において行う。
2.受賞者には,賞牌及び賞金を授与する。
(改廃)
第8条 本規程の改廃は,幹事会の決議を経て行う。
附則 本規程は,2021年9月1日から施行する
附則 本規程の改訂は,2022年11月2日から施行する