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日本環境毒性学会事務局

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「CERI賞規定」(2022年11月02日改訂)

日本環境毒性学会 CERI学会賞授賞規程 

(目的)
第1条  この規程は,日本環境毒性学会(以下,「この学会」という。)のCERI学会賞の授賞に関する必要な事項を定めることを目的とする。

(賞の種類)
第2条  この学会には,以下の賞を置く。
  (1) CERI学会賞
 2.前項の賞の性格は下記のとおり規定する。 
環境毒性学の研究分野で優秀な研究成果をあげた若手研究者に授与する。
 3.CERI学会賞は年1件以内とする。

(受賞者の資格)
第3条 受賞者は日本環境毒性学会会員であって、概ね40歳までの、我が国の環境毒性学の発展に貢献できることが期待される者とする。
 2.受賞者の研究成果は,既印刷のもので,少なくともその一部が日本環境毒性学会の学会誌もしくは学術刊行物に掲載されたものであることを要する。

(学会賞選考委員会)
第4条 学会賞選考委員会(以下,「選考委員会」という。)は,学会賞選考委員(以下,「選考委員」という。)5名およびオブザーバーとしてCERIの関係者をもって構成する。ただし,CERI関係者が選考委員となった場合,オブザーバーは不要とする。
 2.選考委員は役員(会長,副会長,学会幹事)の投票により決定する。
 3.選考委員の選出は次の手続きにより行う。
  (1)高得票数順に5名を選出する。
  (2)すべての選出において得票数が同数の場合は,年長者順とする。
  (3)選考委員会の招集にあたり,不在等により選考委員が5名に満たない場合は,選考委員以外で得票数の高かった者の中から年長者順に欠員分を臨時選考委員として学会長が指名する。
 4.選考委員の任期は2年とし,再任は妨げないが、連続することはできない。ただし,臨時選考委員は指名された年度のみを任期とする。
 5.役員会で選任された学会賞担当幹事は,選考委員改選年次にまたがる引継ぎ事項を管理し,次期選考委員会に申し送る。ただし,学会賞担当幹事は選考には加わらない。
 6.学会賞選考委員長(以下,「選考委員長」という。)および学会賞選考副委員長(以下,「副選考委員長」という)は,次の手続きにより選考委員の互選で定める。
  (1)選考委員長及び副選考委員長は2年ごとに投票により改選する。再任は妨げないが、連続することはできない。
選考委員は選考委員長候補者1名を記名して投票する。有効投票の最多数を得た者を選考委員長とする。副選考委員長選出は次に多数を得たものとする。
  (2)最多同一得票者2名以上の場合は,年長者とする。
 7.選考委員長は選考委員会を招集し,その議長となる。
 8.副選考委員長は選考委員長を補佐する。選考委員長が不在の場合は副選考委員長が選考委員長の任に当たる
 9.選考委員会は年2回以上開く。会議は電子会議およびメール会議等で行う。
 10.選考委員会は,選考委員総数5名の参加で成立する。
 11.選考委員会は,所定の手続きによって推薦された対象者から,第3条及び第5条にしたがって受賞候補者を選考する。
 12.選考委員長は,選考の結果を書面により会長に報告する。
 13.副選考委員長は,選考委員会の議事録を作成し,その写しを選考委員全員に送付する。
 14.その他必要な事項は,学会賞選考委員会内規で定める。

(受賞候補者の推薦)
第5条 受賞候補者の募集(4月)は学会誌およびホームページ等により行う。
 2.正会員はCERI学会賞の受賞候補者を広い視野に立って推薦することができる。ただし,選考委員は推薦者となることはできない。
 3.受賞候補者の推薦にあたっては,所定の用紙により1件ごとに推薦理由及び候補者の略歴を付して選考委員長あて送付する。推薦理由書は1頁以内とする。
 4.受賞候補者推薦の期限は5月末日とする。
 5.選考委員長は,被推薦者の一覧表を作成し,選考委員に配布する。

(受賞者の決定)
第6条 受賞者の決定は,選考委員会による受賞候補者選考の結果に基づき,6月末までに役員会の賛同を経て,会長が決定する。
 2.決定した結果は,通常総会に報告しホームページで公表する。

(賞の授与)
第7条 賞の授与は,総会において行う。
 2.受賞者には,賞牌及び賞金を授与する。賞金は10万円とする。

(改廃)
第8条 本規程の改廃は,事前にCERIの了承を得た後,役員会の決議を経て行う。

 附則 本規程は,2014年3月15日から施行する
 附則 本規程の改訂は,2015年3月27日から施行する
 附則 本規程の改訂は,2021年8月27日から施行する
 附則  本規程の改訂は,2022年11月2日から施行する