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正副会長選挙施行細則(2023年5月19日改訂)

会長及び副会長(正副会長)選挙施行細則

第1条 本細則は,会則第8条による正副会長の選出に関する手続きを定める.
第2条 選挙の施行に関する事務は選挙管理委買会が管理する.選挙管理委員会は2名の選挙管理委員で構成し,総会で選出される.その任期は概ね3年とするが,総会で変更することができる.
第3条 正副会長候補者は個人会員の中から立候補を募る.
  2 個人会員による正副会長選挙においては,会長候補者以外の個人会員に投票してもさしつかえない.
第4条 選挙は個人会員の互選(無記名投票)による.
  2 投票は所定の投票システムを用い,選挙管理委員会が定めた期日までに投票しなければならない.
  3 正副会長選挙では会長1名,副会長1名の氏名を選択する.
第5条 第4条によって行われた投票を有効とする.
第6条 開票は選挙菅理委員会が行う.開票の立会人として候補者以外の個人会員を置くことができる. 
第7条 第4条の選挙において,正副会長は有効最多票を得た者をその当選者とする.最多票の者が同数で複数のときは,年少者を当選者とする.
  2 立候補者が定数を超えない場合は,信任投票を行う.信任投票では,有効投票の過半数を得た場合に当選者とする.
第8条 正副会長に欠員が生じた場合は,次点者を順次繰り上げ当選者とし,その任期は前任者の残任期間とする. 
  2 正副会長の欠員とは,退会,死亡,および本人から辞任の申し出た場合をいう.